事業者とのレンタル契約に基づき、月額レンタル料の1割相当額を事業者に支払う仕組みです。 給付限度額の範囲内で月額レンタル料の9割が介護保険から支給されます。
※ 原則として要介護認定を受け、要支援以上と判定された方が該当。
ただし、要介護1 以下のご利用者については、身体・疾病状態により介護保険をご利用できない場合がございますので、ご注意下さい。
介護保険が適用される13種目のレンタル福祉用具について
1 車いす
日本工業規格(JIS)に該当するもの、またはこれに準ずる自走(自操)用標準型車いす、普通型電動車いすまたは介助用標準型車いすに限る(座位変換型を含む)。2 車いす付属品
クッション、パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキであって、車いすと一体的に貸与されるもの、また車いす貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。3 特殊寝台
サイドレールが取付けてあるもの、または取付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの。1. 背部または脚部の傾斜角度が調整できる機能。
2. 床板の高さが無段階に調整できる機能。
4 特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、ベッド用手すり、テーブルであって、特殊寝台と一体的に貸与できるもの、またベッド貸与利用者に追加的に貸与される付属品をいう。スライディングボード・スライディングマット 滑らせて移乗・位置交換するための補助として用いられるものであって、滑りやすい素材または滑りやすい構造であるものに限る。5 床ずれ防止用具
次のいずれかに該当するものに限る。1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気パッドが装置された空気マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
2. 水、エア、ゲル、シリコン、ウレタン等からなる全身用マットであって、体圧を分散し圧迫部位への圧力を減ずることを目的としてつくられたもの。
6 体位変換器
空気パッドなどを身体の下に挿入し、てこ、空気圧、その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位又は座位への体位の変換を容易に行うことができるものをいう。7 手すり
1. 居宅の床において使用することなどにより、転倒予防もしくは移動または移動動作に資することを目的とするものであって、取り付け工事を伴わないもの。2. 便器またはポータブルトイレを囲んで据え置くことにより、座位保持、立ち上がり、移動動作に資することを目的とするものであり、取り付けに際し工事を伴わないもの。
8 スロープ
段差解消のためのものであって、個別の利用者のために改造したもの及び持ち運びが容易でないもの、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。9 歩行器
歩行が困難なものの歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。1. 車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
2. 四脚を有するものにあっては、上肢を保持して移動させることが可能なもの。
10 歩行補助つえ
松葉つえ、カナディアンクラッチ、ロフストランド・クラッチ、および多点杖に限る。11認知症老人徘徊感知機器
認知症老人が徘徊し、屋外へ出ようとした時または室内のある地点を通過した時、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するものをいう。12 移動用リフト(吊り具の部分を除く)
1. 床走行式 吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で床又は階段等を移動し、目的の場所に人を移動させるもの。2. 固定式 居室、浴室、浴槽等に固定設置し、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの。
3. 据置式 床または地面に置いて、その機器の可動範囲内で、吊り具またはいす等の台座を使用して人を持ち上げるもの、または持ち上げ、移動させるもの(エレベーター及び階段昇降機は除く)。
13自動排泄処理装置
次の要件を全て満たすもの。・尿又は便が自動的に吸引されるもの。
・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの。
・要介護者又はその介護を行なう者が容易に使用できるもの。
ご相談、お見積もりは無料です。
福祉用具のレンタルでわからない事、相談したい事などございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。